2026年の最低賃金改定、月給はいくら必要?全国一覧と10月以降の対応

「パートの時給は確認したけれど、正社員の月給はそのままで大丈夫?」
「固定残業代を含めれば最低賃金を超えているけれど、計算方法は合っている?」
最低賃金の改定では、時給制の従業員だけでなく、月給制の社員も確認が必要です。
事業場ごとの最低賃金と発効日を確認し、対象となる賃金を時間額に換算しましょう。
不足があれば、発効日以降の労働分から賃金を見直します。
この記事では、2026年度の全国一覧、10パターンの計算例、企業の労務担当者が進める対応を解説します。
AIを使った確認作業の効率化も紹介します。
【全国47都道府県】2026年度の最低賃金一覧
最低賃金の金額と発効日は、都道府県によって異なります。
複数の拠点がある企業は、事業場ごとに確認しましょう。

北海道・東北
| 都道府県 | 最低賃金/時 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 56円 | 2026年10月1日 |
| 青森県 | 1,090円 | 61円 | 2026年10月29日 |
| 岩手県 | 1,090円 | 59円 | 2026年12月1日 |
| 宮城県 | 1,098円 | 60円 | 2026年10月1日 |
| 秋田県 | 1,090円 | 59円 | 2026年10月14日 |
| 山形県 | 1,092円 | 60円 | 2026年10月30日 |
| 福島県 | 1,094円 | 61円 | 2026年10月16日 |
関東
| 都道府県 | 最低賃金/時 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1,136円 | 62円 | 2026年10月18日 |
| 栃木県 | 1,125円 | 57円 | 2026年10月1日 |
| 群馬県 | 1,120円 | 57円 | 2026年10月3日 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 55円 | 2026年10月1日 |
| 千葉県 | 1,195円 | 55円 | 2026年10月1日 |
| 東京都 | 1,280円 | 54円 | 2026年10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 54円 | 2026年10月1日 |
北陸・甲信越
| 都道府県 | 最低賃金/時 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 1,108円 | 58円 | 2026年10月1日 |
| 富山県 | 1,119円 | 57円 | 2026年10月1日 |
| 石川県 | 1,113円 | 59円 | 2026年10月3日 |
| 福井県 | 1,112円 | 59円 | 2026年10月4日 |
| 山梨県 | 1,113円 | 61円 | 2026年11月1日 |
| 長野県 | 1,117円 | 56円 | 2026年10月2日 |
東海
| 都道府県 | 最低賃金/時 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 1,121円 | 56円 | 2026年10月1日 |
| 静岡県 | 1,154円 | 57円 | 2026年10月15日 |
| 愛知県 | 1,195円 | 55円 | 2026年10月1日 |
| 三重県 | 1,143円 | 56円 | 2026年10月1日 |
近畿
| 都道府県 | 最低賃金/時 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 1,136円 | 56円 | 2026年10月3日 |
| 京都府 | 1,180円 | 58円 | 2026年11月16日 |
| 大阪府 | 1,231円 | 54円 | 2026年10月1日 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 56円 | 2026年10月1日 |
| 奈良県 | 1,107円 | 56円 | 2026年10月4日 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 56円 | 2026年10月3日 |
中国・四国
| 都道府県 | 最低賃金/時 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 1,090円 | 60円 | 2026年10月3日 |
| 島根県 | 1,092円 | 59円 | 2026年10月10日 |
| 岡山県 | 1,104円 | 57円 | 2026年10月2日 |
| 広島県 | 1,141円 | 56円 | 2026年10月11日 |
| 山口県 | 1,101円 | 58円 | 2026年10月8日 |
| 徳島県 | 1,103円 | 57円 | 2026年11月1日 |
| 香川県 | 1,092円 | 56円 | 2026年10月1日 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 60円 | 2026年11月1日 |
| 高知県 | 1,086円 | 63円 | 2026年10月29日 |
九州・沖縄
| 都道府県 | 最低賃金/時 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 1,114円 | 57円 | 2026年10月4日 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 65円 | 2026年11月15日 |
| 長崎県 | 1,087円 | 56円 | 2026年11月2日 |
| 熊本県 | 1,092円 | 58円 | 2026年12月1日 |
| 大分県 | 1,096円 | 61円 | 2026年11月1日 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 62円 | 2026年10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 64円 | 2026年10月25日 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 63円 | 2026年12月2日 |
月給制の正社員や試用期間中の社員も対象
最低賃金は、原則として年齢や雇用形態にかかわらず適用されます。
月給制の正社員、契約社員、パート、高校生アルバイトも対象です。
試用期間中という理由だけで、最低賃金を下回ることはできません。
最低賃金に足りているかを確認する方法
判定に使うのは、最低賃金の対象となる賃金を時間額に換算した金額です。
総支給額や手取り額では判断しません。
月給は「対象賃金÷1か月平均所定労働時間」
月給制では、対象賃金の月額を1か月平均所定労働時間で割ります。
| 給与形態 | 確認方法 |
|---|---|
| 時給制 | 対象となる時間給と比較 |
| 日給制 | 対象となる日給÷1日の所定労働時間 |
| 月給制 | 対象となる月給÷1か月平均所定労働時間 |
月によって所定労働時間が異なる場合は、年間所定労働時間から月平均を求めます。
1か月平均所定労働時間=年間所定労働時間÷12か月
年間所定労働日数240日、1日8時間なら、240日×8時間÷12か月=160時間です。
残業や欠勤によって変動する「その月の実労働時間」で割らないようにしましょう。
通勤手当・家族手当・固定残業代などは除外
毎月支払う手当でも、最低賃金の計算に含められないものがあります。
| 給与項目 | 計算上の扱い |
|---|---|
| 基本給 | 含める |
| 通常の職務・役職・資格手当 | 原則として含める |
| 通勤手当・家族手当・精皆勤手当 | 除外する |
| 時間外・所定休日労働への賃金 | 除外する |
| 深夜労働の割増部分 | 除外する |
| 賞与など1か月を超える期間ごとの賃金 | 除外する |
| 結婚手当など臨時の賃金 | 除外する |
時間外労働の対価として支払う固定残業代も除外します。
固定残業代を除いた対象賃金を、所定労働時間で割ると整理しましょう。
手当は名称だけでなく、支給の実態で判断します。
「役職手当」という名称でも、時間外労働の対価にあたる部分があれば、通常の役職手当と同じようには扱えません。
【10パターン】計算例と必要な引上げ額
同じ給与額でも、手当の内訳や所定労働時間によって判定が変わります。
以下は、2026年度の改定後の最低賃金を使った試算です。
特定最低賃金の適用がなく、記載以外の賃金項目、欠勤控除、日割りなどがない前提としています。
例1|東京都・時給1,250円のパート
時給1,280円に対して、30円の引上げが必要です。
月80時間働く場合、通常の時給部分は次の金額だけ増えます。
30円×80時間=月2,400円増
通勤手当を支給していても、時給の不足を補うことにはなりません。
例2|大阪府・日給9,600円、1日8時間
時間額は1,200円となり、最低賃金1,231円に届きません。
9,600円÷8時間=1,200円
必要な日給は、1,231円×8時間=9,848円です。
1日248円、月20日勤務なら月4,960円の引上げが必要です。
例3|東京都・月給20万円、月平均160時間
対象月給20万円を160時間で割ると1,250円となり、月4,800円不足します。
必要な対象賃金は、1,280円×160時間=204,800円です。
所定労働時間が違う場合は、必要額も変わります。
| 月平均所定労働時間 | 必要な対象賃金 | 月20万円との差 |
|---|---|---|
| 160時間 | 204,800円 | 4,800円不足 |
| 170時間 | 217,600円 | 17,600円不足 |
「月給20万円なら大丈夫」と判断せず、自社の勤務カレンダーに基づいて計算しましょう。
例4|東京都・基本給19万円+職務手当2万円
通常の職務手当を含めた対象賃金21万円を160時間で割ると、最低賃金を満たします。
- 基本給:190,000円
- 職務手当:20,000円
- 通勤手当:10,000円
- 月平均所定労働時間:160時間
通勤手当を除いて計算します。
(190,000円+20,000円)÷160時間=1,312.50円
この条件では、最低賃金への対応としての引上げは不要です。
例5|愛知県・総支給21万円でも不足するケース
総支給21万円でも、対象賃金が19万円なら月1,200円不足します。
| 給与の内訳 | 月額 |
|---|---|
| 基本給 | 190,000円 |
| 通勤手当 | 10,000円 |
| 家族手当 | 5,000円 |
| 皆勤手当 | 5,000円 |
| 総支給額 | 210,000円 |
月平均所定労働時間160時間の場合、対象となる基本給だけで計算します。
190,000円÷160時間=1,187.50円
愛知県の最低賃金1,195円を満たすには、1,195円×160時間=191,200円が必要です。
基本給など、計算対象となる賃金を月1,200円増やします。
例6|東京都・月給23万円に固定残業代3万円を含む
固定残業代を除いた20万円を160時間で割ると1,250円となり、最低賃金を下回ります。
基本給だけが対象賃金であれば、204,800円以上への見直しが必要です。
さらに、固定残業代が法定時間外労働20時間分の場合は、その金額も再計算します。
割増賃金の算定基礎が基本給のみで、深夜・休日労働を含まず、割増率25%とすると、次の計算です。
204,800円÷160時間×1.25×20時間=32,000円
この条件で20時間分を確保するなら、基本給204,800円+固定残業代32,000円=236,800円となります。
なお、元の基本給20万円でも20時間分は31,250円のため、固定残業代3万円は改定前から見直しが必要です。
最低賃金と固定残業代は、別々に確認しましょう。
例7|神奈川県・短時間勤務で月給15万円
月平均所定労働時間120時間の場合、月3,480円の引上げが必要です。
150,000円÷120時間=1,250円
必要な対象賃金は、1,279円×120時間=153,480円です。
短時間勤務の社員は、本人に適用される所定労働時間と賃金で確認します。
例8|東京都・日給9,500円+月額職務手当12,000円
日給と月額手当が混在する場合は、それぞれを時間額に換算して合算します。
1日の所定労働時間8時間、月平均所定労働時間160時間で計算します。
| 給与項目 | 時間額への換算 |
|---|---|
| 日給 | 9,500円÷8時間=1,187.50円 |
| 職務手当 | 12,000円÷160時間=75円 |
| 合計 | 1,262.50円 |
東京都の最低賃金1,280円に対し、17.50円不足します。
日給を据え置いて職務手当で調整するなら、17.50円×160時間=月2,800円の増額が必要です。
例9|固定残業代を含む月額30万円+役職手当2万円
最低賃金を満たしていても、固定残業代が不足するケースです。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 月額賃金 | 300,000円 |
| 上記に含まれる固定残業代 | 30時間分・56,391円 |
| 通常の役職手当 | 20,000円 |
| 年間休日数 | 122日 |
| 1日の所定労働時間 | 8時間 |
年間365日として計算します。
対象賃金=300,000円-56,391円+20,000円=263,609円
月平均所定労働時間=(365日-122日)×8時間÷12か月=162時間
時間額=263,609円÷162時間=約1,627.22円
東京都の最低賃金1,280円は満たしています。
一方、263,609円が割増賃金の算定基礎で、固定残業代が法定時間外労働30時間分なら、必要額は次のとおりです。
263,609円÷162時間×1.25×30時間=約61,020.60円
固定残業代56,391円では、30時間分に届きません。
円単位で切り上げて設定するなら、61,021円です。
最低賃金を満たすことと、給与設計全体が適切であることは、分けて判断します。
例10|東京都・45時間分の固定残業代を含めて総額を決める
年間所定労働日数245日・1日8時間なら、総額281,068円が一つの設定例になります。
基本給のみを通常の賃金とし、固定残業代は法定時間外労働45時間分、深夜・休日労働を含まず、割増率25%とします。
月平均所定労働時間=245日×8時間÷12か月=163.333…時間
最低賃金に対応する基本給=1,280円×(245日×8時間÷12か月)=209,066.666…円
基本給を円単位で切り上げて209,067円とし、その金額から45時間分の固定残業代を再計算します。
固定残業代も円単位で切り上げると、次の設定になります。
| 項目 | 設定例 |
|---|---|
| 基本給 | 209,067円 |
| 固定残業代45時間分 | 72,001円 |
| 合計 | 281,068円 |
※月平均所定労働時間は途中で丸めず、基本給と固定残業代をそれぞれ円単位で切り上げています。
この条件では、総額28万円では基本給と45時間分の固定残業代を十分に確保できません。
なお、実際の法定割増賃金が固定残業代を上回る場合は、差額の支払いが必要です。
固定残業代を設定していても、残業時間の上限規制などは別途守る必要があります。
参考:厚生労働省「割増賃金を計算する際の基礎となる賃金は何か」、京都労働局「就労中の方へ」
10月以降、労務担当者が進める5つの対応
発効日前に対象者と改定額を確定し、設定変更後は初回給与で反映結果を確認します。
すでに発効日を過ぎている場合は、不足額と対象期間の確認を優先しましょう。
① 従業員ごとのチェック一覧を作る
適用する最低賃金・対象賃金・所定労働時間を、従業員ごとに整理します。
一覧には、次の項目を用意しましょう。
- 従業員ID・所属事業場
- 最低賃金と発効日
- 給与形態・対象賃金・所定労働時間
- 時間額への換算結果・不足額
- 改定後の金額・確認者
手当の性質が不明なものは「要確認」とし、判定を保留します。
② 発効日から新しい賃金を適用する
切替の基準は、給与の支払日ではなく発効日です。
東京都で、給与計算期間が9月21日~10月20日のケースを考えます。
時給を10月1日から1,250円から1,280円に変更し、通常の労働時間が次のとおりだったとします。
| 対象期間 | 労働時間 | 適用時給 |
|---|---|---|
| 9月21日~9月30日 | 40時間 | 1,250円 |
| 10月1日~10月20日 | 80時間 | 1,280円 |
通常の時給部分は、1,250円×40時間+1,280円×80時間=152,400円です。
全120時間を旧時給で計算すると、2,400円不足します。
締日が月末以外の企業は、計算期間の途中で単価を切り替えられるか確認しましょう。
月給制も、賃金規程や日割り方法に沿って、発効日以降の適用漏れを防ぎます。
③ 従業員への説明と、給与・求人情報の更新を行う
「何を・いくら・いつから変えるか」を伝え、変更内容を記録に残します。
基本給や固定残業代の内訳を整理し、通知書などで本人と確認しましょう。
あわせて、次の情報を更新します。
- 給与システムの金額・適用開始日
- 雇用契約書などの関連書類
- 必要に応じた賃金規程・給与テーブル
- 求人票・採用ページ
収入見込みが変わるパート社員には、働き方の希望を確認する機会も設けましょう。
④ 初回給与で、計算結果まで確認する
設定の登録だけで終わらせず、実際の給与に反映されているか確認します。
発効日をまたぐ計算期間、固定残業代がある社員、所定労働時間が異なる社員は、重点的にチェックしましょう。
旧単価で支払っていた場合は、不足分と残業代などへの影響を再計算し、精算します。
原因と修正内容も記録しておくと、翌年の確認に役立ちます。
⑤ 賃上げ後の社会保険への影響を確認する
基本給や時給を変更した場合は、社会保険の随時改定に該当しないか確認します。
賃上げをした全員に、月額変更届が必要になるわけではありません。
原則として、固定的賃金の変動後3か月の報酬平均、従前の標準報酬月額との2等級以上の差、支払基礎日数などで判断します。
最低賃金とは対象となる賃金・報酬の範囲が異なるため、別の確認工程として管理しましょう。
AIで最低賃金のチェックを効率化するには?
AIは、基準未満の候補や入力漏れを見つける一次点検に活用できます。
適用額・給与項目・所定労働時間を人が整理してから使うと、確認を進めやすくなります。
一次点検や従業員向け案内に活用する
まずは、判断に必要な情報の整理や、説明文の下書きから始めましょう。
| 活用場面 | AIに補助してもらう内容 |
|---|---|
| データ準備 | 必要項目・入力漏れの整理 |
| 一次点検 | 基準未満の候補・要確認者の抽出 |
| 確認表の作成 | 計算式・チェック項目の案 |
| 従業員への説明 | 改定額・適用日を伝える文案 |
| 翌年への準備 | 確認手順・例外事項の整理 |
社内で利用を認めたAIには、たとえば次のように依頼できます。
以下のデータで最低賃金の一次チェックをしてください。
適用額と、算入・除外する給与項目は担当者が確認済みです。
給与形態に応じて時間額を計算し、基準未満の候補と情報不足の行を分けてください。
不明な値は推測せず、計算式・差額・確認事項を示してください。
判定前に端数を丸めず、固定残業代の妥当性は別の確認事項として扱ってください。
給与情報を扱うため、氏名など不要な情報は外し、会社の情報管理ルールに沿った環境を使います。
最終判断は、元資料と計算式を人が確認する
AIの回答だけで、給与変更額や法令への適合を確定しないことが大切です。
古い年度の金額や誤った手当区分を使えば、計算が合っていても結論は誤ります。
表計算や給与システムでも結果を再現できる形にし、担当者が元資料・計算式・例外条件を確認しましょう。
実務のワンポイント|自動化の前に、給与項目を整理する
効率化の土台は、手当の意味と所定労働時間を明確にすることです。
「役職手当の一部が固定残業代」「部署ごとに年間休日が異なる」といった条件が曖昧なままでは、AIやシステムを使っても確認作業が残ります。
給与項目ごとの扱いと判断根拠を記録し、翌年も使える状態に整えましょう。
定型的な点検を効率化することで、例外の判断や従業員への説明に時間を使いやすくなります。
最低賃金改定でよくある質問
支店にも、本社所在地の最低賃金を適用する?
原則として、勤務する事業場の所在地に適用される最低賃金で確認します。
本社が東京都でも、大阪府の支店で働く従業員は、その支店に適用される最低賃金を確認します。
派遣社員は、派遣元・派遣先のどちらが基準?
派遣先の最低賃金が適用されます。
派遣先の事業場と、適用される特定最低賃金の有無を確認しましょう。
出典:厚生労働省「賃金の額や支払方法などは、労基法等で規制がありますか?」
本人が同意していれば、最低賃金未満でもよい?
本人の同意があっても、最低賃金未満の賃金を有効にすることはできません。
最低賃金に達しない部分は無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
パートの時給が、正社員の時間単価を超えてしまう場合は?
給与バランスを理由に、パートの時給を最低賃金未満にはできません。
まずは全員の賃金が最低賃金を満たすよう対応します。
そのうえで、役割・責任・経験に応じた給与差をどう設けるか、給与テーブルや昇給ルールを見直しましょう。
最低賃金への対応は、初回給与の確認まで
最低賃金改定では、金額の変更から給与への反映まで、一通り確認することが大切です。
最後に、対応漏れがないかチェックしましょう。
- 事業場ごとの最低賃金・発効日を確認した
- 月給制や短時間勤務者を含め、対象者をチェックした
- 手当の扱いと所定労働時間を確認した
- 固定残業代の金額・設定時間数を確認した
- 給与設定・関連書類・求人情報を更新した
- 従業員への説明と初回給与の検証を行った
- 社会保険への影響を確認する予定を組んだ
手当の扱いや固定残業代の計算に迷う場合は、給与項目と所定労働時間の整理から始めましょう。
最低賃金改定に伴う給与計算や、毎年の確認業務の効率化については、コンダクトグループへご相談ください。
※2026年10月2日時点の公表情報に基づいています。
