AI研修で助成金がもらえなくなる?人材開発支援助成金の2026年改正を解説

「助成金を活用してAI研修を実施する予定だったのに、要件が厳しくなったと聞いた」
そんな経営者・人事担当者の方は、研修の内容と受講計画を確認しましょう。
2026年8月3日、人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」が改正されました。主な変更は、DX・GX関連研修の対象範囲と、eラーニングの受講回数です。
AI研修がすべて対象外になるわけではありません。ただし、汎用的なAIの使い方を学ぶだけの研修は注意が必要です。この記事では、変更点と申請前の確認事項を整理します。
AI研修の助成要件はどう変わった?
DX・GX関連研修では、特定の職業や職務に直接必要な知識・技能を学ぶ内容かどうかが重要になります。
今回の改正では、職務に間接的に必要な知識や、職種を問わず共通して必要となる知識を学ぶ訓練が、対象外とされました。
厚生労働省が示す例を整理すると、次のようになります。
| 研修の内容・対象者 | 改正資料での扱い |
|---|---|
| 営業担当者が、生成AIで商品提案書の構成・文章作成・修正を学ぶ | 助成対象の例 |
| 特定の業務への適用を伴わず、汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ | 助成対象外の例 |
| DXの概念やデジタル技術の概要など、共通知識の習得にとどまる | 助成対象外の例 |
判断のポイントは、研修名に「AI」「DX」が入っているかではありません。「誰が、どの業務で、何をできるようになる研修なのか」を説明できることです。
なお、表の「助成対象の例」に当てはまっても、支給が確約されるわけではありません。事業主・労働者・訓練等に関する他の要件も満たす必要があります。
まずは研修会社から詳しいカリキュラムを取り寄せ、自社の担当業務と照らし合わせましょう。
eラーニングは同じ従業員につき年度1回まで
本コースの受講回数は、同じ労働者について1年度3回まで。そのうち、eラーニングによる訓練は1回までとなります。
eラーニングと他の実施方法を組み合わせる訓練も、この制限に含まれます。
注意したいのは、年度の数え方です。支給申請日を基準に、4月1日から翌年3月31日までで判断します。受講開始日だけで管理すると、回数を誤るおそれがあります。
原則として、2026年8月3日以降に提出した計画届に基づく訓練から、eラーニングの回数に算入します。ただし、後述する経過措置があります。
追加研修を申し込む前に、従業員ごとの受講履歴と支給申請の予定日を一覧にしましょう。
オンライン研修はすべて「年1回」の対象?
オンライン形式というだけでは判断できません。制度上、同時双方向型の通信訓練はeラーニングと区別されています。
ライブ講義なのか、受講者が自分のペースで進める形式なのか、複数の方法を組み合わせるのかによって確認が必要です。研修会社に制度上の実施方法を確認しましょう。
契約済みのAI研修には経過措置がある
原則は計画届の提出日で判断しますが、2026年8月2日以前の契約・申込み等については、経過措置が適用される場合があります。
「研修開始日が8月3日以降だから、必ず新しい基準になる」とは限りません。
対象外訓練の取扱いについては、主に次の条件を確認します。
- 事業外訓練:教育訓練機関との契約締結または申込みが8月2日以前に行われているか。
- 事業内訓練:対象経費に関する契約・申込み・発注等のうち、研修に関連するものが少なくとも一つ、8月2日以前に行われているか。
また、事業外訓練の経過措置に該当する場合は、8月3日以降の計画届でも、eラーニングの年1回制限に算入しない取扱いがあります。定額制サービスには別途条件があるため、契約日だけで判断しないことが大切です。
契約書・申込書等と計画届の提出日をそろえ、管轄労働局に確認しましょう。
AI研修を申し込む前に確認したい3つのこと
研修の内容、受講対象者、申請日程の3点を、申込み前に整理しましょう。助成金の利用を前提に費用を決める場合は、特に事前確認が重要です。
① 研修後にできるようになる業務を具体化する
「AIを使えるようになる」から一歩進めて、実際の作業まで言葉にしましょう。
例えば、営業担当者なら「商品情報をもとに提案書の下書きを作成し、内容を確認・修正する」と整理できます。
講義の概要だけでなく、演習内容や成果物も確認すると、業務とのつながりを判断しやすくなります。
② 受講者の担当業務と研修内容を合わせる
同じ研修でも、受講者の職務との関係が重要です。
「全社員に役立ちそう」という理由だけで対象者を決めず、学んだ内容を誰がどの業務で使うのかを整理しましょう。
研修名だけを職種別に変えても、実際の内容が汎用的なままでは、今回の改正への対応にはなりません。
③ 計画届と支給申請で使う情報を分けて管理する
改正の適用確認には計画届の提出日、年度ごとの回数確認には支給申請日が関係します。
受講者名、実施方法、契約・申込日、計画届提出日、支給申請予定日をまとめておくと、確認漏れを防げます。
申請書類にも注意が必要です。厚生労働省は、2025年4月1日以降に提出した計画届について、2026年8月3日以降に支給申請する場合、eラーニング訓練実施結果報告書は改正後の様式を使うよう案内しています。
現場のワンポイント:AIに任せる作業と、人が確認する工程を決める
AI研修を業務改善につなげるには、AIの操作方法とあわせて、人による確認の工程も決めておくことが大切です。
例えば、人事業務で説明資料の下書きや社内規程の要約にAIを使う場合も、制度の正確さや自社ルールとの整合性は人が確認します。
研修を選ぶ際は、「どの作業を効率化するか」「誰が結果を確認するか」をセットで整理しましょう。これは助成対象を保証する条件ではなく、研修を実務に定着させるための視点です。
定型作業にかかる時間を減らし、従業員との対話や例外判断に時間を使う。その目的を先に置くと、必要な研修も選びやすくなります。
まとめ|まずはカリキュラムと受講計画を確認しよう
今回の改正で見直したいのは、業務との直接的なつながりと、eラーニングの受講回数です。
契約済みの研修は経過措置も確認し、判断に迷う場合はカリキュラムや契約書類をそろえて管轄労働局に相談しましょう。
※本記事は2026年10月8日時点の公表資料に基づいています。個別の支給可否は、適用される支給要領と実際の訓練内容等により判断されます。
参照元
- 厚生労働省:人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正「令和8年8月3日からの変更点について」
- 厚生労働省:人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)支給要領(令和8年8月3日版)
※特に「0200 定義」「1402 経過措置」を参照。 - 厚生労働省:人材開発支援助成金
※申請様式の変更等に関する案内を参照。
