東京都世田谷区の相続なら
世田谷相続・事業承継センターへ

【2025年最新】相続税の税率と早見表-計算方法を具体例とともに日本一わかりやすく徹底解説 –

2025年3月12日

植西 祐介

  • 税理士
  • 社労士
  • 会計士

税理士法人コンダクト 共同代表

相続について意識をし始めたり、相続が発生したりすると、相続する財産は現金や預金とは限らないため、「相続税ってどのくらいかかるの?」と不安になる方が多いです。実際に相続税は、財産の量や相続人の数などによって変わります。

そこで、この記事では、相続税がどのように計算されるのかを具体的なケースを交えながら、初心者でも分かりやすく解説します。相続税の知識を持つことで、事前に準備を行い、スムーズな相続を実現しましょう。

相続税の税率の仕組み

相続税の税率は、1,000万円までは10%、3,000万円までは15%、5,000万円までは20%、1億円までは30%、2億円までは40%、3億円までは45%、6億円までは50%、6億円を超えると55%と、相続をした遺産の量に応じて、最低10%から最大55%の範囲で段階的に税率が高くなる仕組みとなっています。

例えば、相続税が課税される金額が4,000万円の場合には、その全額に20%の税率がかかるわけではありません。

  • 1,000万円までは10%(100万円)
  • 1,000万円超から3,000万円までは15%(300万円)
  • 3,000万円超から4,000万円までは20%(200万円)

合計をすると600万円ということになります。

そして、この相続税額の計算を簡単にできるようにした速算表が下記の表になります。(4,000万円だと、4,000万円×20%-200万円=600万円 ということになります。)

法定相続分に応じた取得金額税率控除額
1,000万円以下10%0
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

この相続をする遺産の金額が多くなれば多くなるほど、段階的に税率が高くなる構造を「超過累進税率」と呼んでいます。つまり、相続税については、相続をする財産が多ければ多いほど、相続税の負担は大きくなるということになります。

相続税の計算方法と相続税の税率

相続税の計算は複雑に見えますが、大きく分けて以下の5つのステップで進んでいきます。

ステップ1:基礎控除額を引く

相続税は、相続をしたすべての財産に課税されるわけではありません。まず、遺産の総額から相続税の控除額を差し引きます。この控除を適用した後の金額が、相続税が課税される遺産の総額(専門用語で「課税遺産総額」といいます。)となります。

なお、相続税の基礎控除額は、以下の算式で計算がされます。

基礎控除額の計算式

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

ステップ2:法定相続分で分ける

ステップ1が終わると、次にステップ1で計算した課税遺産総額を法定相続分に従って分けます。法定相続分とは、民法で決められている各相続人が相続をする際の目安になる承継をする財産の割合を示した基準で、以下のように決まっています。

  • 配偶者と子どもが法定相続人の場合
    • 財産の1/2を配偶者が相続
    • 残りの財産を子ども全員で均等に相続
  • 配偶者と父母が法定相続人の場合
    • 財産の2/3を配偶者が相続
    • 残りの財産を父母で均等に相続
  • 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
    • 財産の3/4を配偶者が相続
    • 残りの財産を兄弟姉妹の全員で均等に相続

ステップ3:相続税率をかける

ステップ2が終わると、次に、ステップ2の法定相続分で分けた遺産の金額に相続税率をかけて、それぞれの税額を計算していきます。相続税は遺産の金額が多くなれば多くなるほど段階的に税率が高くなる構造となっており、以下の表のとおり計算がされます。そのため、相続をする財産が多ければ多いほど、税率は高くなります。

法定相続分で分けた遺産の金額税額
1,000万円以下遺産の金額×10%
1,000万円超 ~ 3,000万円以下遺産の金額×15%-50万円
3,000万円超 ~ 5,000万円以下遺産の金額×20%-200万円
5,000万円超 ~ 1億円以下遺産の金額×30%-700万円
1億円超 ~ 2億円以下遺産の金額×40%-1,700万円
2億円超 ~ 3億円以下遺産の金額×45%-2,700万円
3億円超 ~ 6億円以下遺産の金額×50%-4,200万円
6億円超遺産の金額×55%-7,200万円

ステップ4:合計する

ステップ3が終わると、次に、ステップ3で計算した各法定相続人の相続税額を合計します。この合計額が、今回の相続でご家族の全員で納税をする相続税の総額になります。納付をするときは、この相続税の総額を、実際に取得した財産の割合に応じて割り振りをして、負担をすることになります。

具体的な計算例

具体的に家族例を挙げて、相続税の総額を計算してみましょう。

  • 被相続人:Aさん
  • 相続人:配偶者(Bさん)、子ども4人(Cさん・Dさん・Eさん・Fさん)
  • 遺産総額:3億円

ステップ1:基礎控除額を引く

まず、基礎控除を計算します。

基礎控除額の計算式(Aさんの場合)

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 5人)= 6,000万円

遺産総額から相続税の基礎控除額を差し引くと、課税遺産総額は以下の通りになります。

課税遺産総額の計算式(Aさんの場合)

課税遺産総額 = 3億円 – 6,000万円 = 2億4,000万円

ステップ2:法定相続分で分ける

課税遺産総額を法定相続分で分けます。

今回の法定相続分は、配偶者のBさんが1/2、残りを子ども全員で均等に分けるため、Cさん・Dさん・Eさん・Fさんは、それぞれ1/8になります。

Bさん(配偶者)2億4,000万円×1/2 = 1億2,000万円
Cさん(子)2億4,000万円×1/8 =   3,000万円
Dさん(子)2億4,000万円×1/8 =   3,000万円
Eさん(子)2億4,000万円×1/8 =   3,000万円
Fさん(子)2億4,000万円×1/8 =   3,000万円

ステップ3:相続税率をかける

法定相続分で分けた遺産の金額に相続税率をかけます。

Bさん(配偶者)1億2,000万円×40%-1,700万円 = 3,100万円
Cさん(子)3,000万円×15% – 50万円 =  400万円
Dさん(子)3,000万円×15% – 50万円 =  400万円
Eさん(子)3,000万円×15% – 50万円 =  400万円
Fさん(子)3,000万円×15% – 50万円 =  400万円

ステップ4:合計する

相続人ごとに計算した税額を合計して、相続人全体の相続税の総額を求めます。

相続税の総額の計算式(Aさんの場合)

3,100万円+400万円+400万円+400万円+400万円 = 4,700万円

相続税を軽減する控除や特例

相続税の総額が計算した後、そのままの金額を納税するわけではありません。一定の調整を行います。専門家に相談をしながら、これらの控除を正しく使うことで、相続税の負担を減らすことができます。今回はその中から、代表的なものを3つ紹介します。

贈与税の調整(贈与税額控除)

相続人が、相続開始前7年以内に贈与で承継をした財産や相続時精算課税制度を利用して贈与で承継をした財産は、相続税の対象になる財産に含まれます。その代わり、同じ財産に対して、贈与税と相続税が二重に課税されることがないよう、生前に納税をしている贈与税額については、相続税から差し引いて調整が行われます。

配偶者が相続する場合の調整(配偶者の税額軽減)

配偶者が財産を相続した場合には、1億6,000万円または法定相続分のいずれか少ない方の財産までについては、相続税がかからないように調整することとなっています。

例えば、亡くなった夫の遺産が1億5,000万円の場合には、その全部を妻が相続した場合には、相続税が0円になるということになります。この制度を正しく利用することで、相続税の負担を大幅に軽減することができます。

ただし、夫や妻が相続をした財産は、その相続をした夫や妻が次に亡くなったときに、改めて相続税がかかるため、やみくもに配偶者が相続をすればいいわけではなく、その次に控えている相続の影響まで見据えて、計画的に財産の承継を考えることが大切になります。

短期間に相続が立て続いた場合の調整(相次相続控除)

10年以内に複数回の相続が発生した場合には、1回目の相続の際に納税した相続税の一部を、2回目の相続の際に差し引くことで、短期間で相続が立て続いた場合の相続税の負担を調整しています。

相続対策が必要な理由

先ほどのAさんの場合、相続時の遺産が3億円に対して相続税の総額は4,700万円かかり、遺産の約15%が相続税として負担することになります。

相続財産が多い場合や相続人が少ない場合には、この負担割合はもっと増加する可能性もあります。事前に適切な相続対策を行わない場合には、相続税の支払いが大きな負担となり、家族が残した大切な遺産を失うことになったり、相続人の生活に大きな影響を及ぼすことになったりすることもあります。

相続税に関するよくある質問

Q1.相続する財産によって相続税率は変わりますか?

A. 相続税の税率は財産の種類ごとに決まっているのではなく、亡くなった方の遺産の量によって決まります。そのため、相続をした財産が現金預金でも、不動産でも、株式でも、相続税率は同じです。

ただし、財産によって評価額が変わったり、特例で評価額が落ちたりすることがあるため、財産の種類によって、相続税の負担感が変わることはあります。

Q2.相続税と贈与税では、払う税金はどちらが少なく済みますか?

贈与税と相続税では、贈与税の方が相続税より税率は高く設定されており、一括で贈与をすると税金の負担は重たくなります。

ただし、贈与は毎年することができ、また、1人あたり年間110万円の非課税枠もあるため、計画的に贈与をする「時期や贈与をする「人」を分散することで、税金の負担を少なくすることはできます。

そのため、財産が多くて相続税の負担が不安な方は、早めに税理士にご相談されることをおススメします。

Q3.基礎控除を超える財産があると必ず相続税がかかりますか?

A. 基礎控除を超える遺産があっても、特例や税額控除制度を上手に活用することで、相続税がかからないことはあります。

なお、特例には要件があったり、手続きがあったりするものもあるため、相続対策は税理士に相談しながら進めることをおススメします。

まとめ

相続税の総額は次の4ステップで計算がされます。

  • 基礎控除を引く
  • 法定相続分で分ける
  • 相続税をかける
  • 合計する

相続税の計算のフローを正しく理解し、相続税の負担割合を知ることは、相続税対策の第一歩になります。そして、専門家の力を借りて、適切なアドバイスを受けながら、早めの時期から対策を講じることで、家族の負担を軽減しつつ、大切な財産を円滑に受け継ぐことができます。

税理士
川上誠仁

お困りごとがあればぜひお気軽に当センターにご相談ください。お待ちしております。

あなたとご家族の未来を守るために、今すぐ行動を始めましょう!さらに具体的な事例や対策について知りたい方は、ぜひ専門家にご相談ください。

※ この記事は令和6年4月1日時点の法令に基づいて記載しています。

    • 世田谷区で創業
    • 下北沢駅徒歩2分

    東京都世田谷区の相続なら
    世田谷相続・事業承継センターへ

    相続無料相談受付中

    “ 知らなかった ” を ゼロ にする体制が整っています

    初回無料 まずは相談する

相続無料相談受付中

“ 知らなかった ” を ゼロ にする体制が整っています

初回無料 まずは相談する