相続対策を検討する際、多くの方が「贈与」という選択肢を考えるでしょう。その中でも「相続時精算課税制度」は、大きな金額の贈与を行う際に非常に有効な制度として注目されています。

相続時精算課税制度って本当にお得なの?どんな時に使えばいいの?

この記事では、相続時精算課税制度を上手に活用できるように、相続時精算課税制度の基本的な仕組みから実際の活用方法まで、分かりやすく解説いたします。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度の基本的な考え方
相続時精算課税制度とは、その言葉の通り、「贈与税を安くする代わりに、相続の時には、贈与した分も含めて精算して課税をする制度です。
通常の贈与(暦年課税制度)では年間110万円を超える贈与は贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度を選択すると、年間110万円を超えても累計で2,500万円までは、贈与税がかからずに財産を移すことができます。ただし、相続時精算課税制度を選択した場合は、贈与をした人が亡くなった際の相続税では、贈与を受けた財産も相続財産に含めて相続税を計算することになります。
つまり、最終的には相続税が課税されるため、課税を相続時まで先送りができる制度です。
相続時精算課税制度を利用するための要件
相続時精算課税制度を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
贈与をする人(贈与者)の要件
- 贈与をした年の1月1日時点で60歳以上
- 受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)
贈与を受ける人(受贈者)の要件
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
- 贈与者の直系卑属(子、養子、孫など)
相続時精算課税制度での贈与税の計算方法
相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の計算方法は以下の通りです。
贈与税額 =(贈与財産の贈与時の時価 – 年110万円 – 累計2,500万円)× 20%
※この年110万円の控除を「基礎控除」、累計2,500万円の控除を「特別控除」と呼びます。
(3,000万円 – 110万円 – 2,500万円)× 20% = 78万円
相続時精算課税制度と暦年課税制度の違いを比較
贈与税の計算方式には次の2種類の計算方法があります。
- 相続時精算課税制度
- 暦年課税制度
2024年の税金のルール改正により、相続時精算課税制度はより使いやすくなりました。相続時精算課税制度と暦年課税制度と比較しながら、相続時精算課税制度の特徴を詳しく見ていきましょう。
贈与時の比較
| 比較項目 | 相続時精算課税制度 | 暦年課税制度 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円 |
| 特別控除 | 累計2,500万円 | なし |
| 贈与税率 | 一律20% | 10%~55%(累進税率) |
| 手続き | 適用1年目に届出書の提出が必要 | なし |
| 翌年以後の制度変更 | 暦年課税制度は選べない | 相続時精算課税制度は選べる |
暦年課税制度との違い
相続時精算課税制度は年110万円の基礎控除の他に、累計2,500万円までの特別控除があります。また、税率も一律20%のため、多くの財産を贈与しても贈与税の負担が少なく済む可能性があります。
ただし、適用を受けたくても届出書の提出を忘れた場合には適用を受けることは認められません。また、1度相続時精算課税制度を選択をすると暦年課税制度には戻れないため、相続時精算課税制度を選択するタイミングの判断は注意が必要です。
相続時の比較
| 比較項目 | 相続時精算課税制度 | 暦年課税制度 |
|---|---|---|
| 加算対象者 | 制度適用者全員 | 相続人や受遺者のみ |
| 加算対象期間 | 制度適用期間中の全ての贈与 | 相続開始前7年以内の贈与のみ |
| 加算金額 | 贈与時の時価-年110万円 | 贈与時の時価 |
| 贈与税の還付 | 払いすぎがあれば還付される | 払いすぎても還付されない |
暦年課税制度との違い
相続時精算課税制度は年110万円の基礎控除の部分は相続税も課税されません。また、相続税より贈与税を多く支払っていたときには、払いすぎていた贈与税は還付されます。
ただし、相続時精算課税制度は相続時に必ず精算をする制度です。そのため、贈与を受けた人が相続人以外の場合やかなり昔から相続時精算課税制度を選択している場合でも、相続時精算課税制度を選択している期間は全て相続税に組み込まれます。
結果として、暦年課税制度を選択していれば相続税に組み込まれていなかった財産に対しても相続税が課税されることもあるため、相続時精算課税制度を選択するタイミングや人は検討する必要があります。
相続時精算課税制度の有効な活用の仕方
活用した方がいいケース
①古い賃貸建物の贈与
安定した利回りで運用されている賃貸物件を保有している場合には、賃貸物件から生み出される利益が将来の相続財産に積み上がっていきます。そこで、賃貸している建物を贈与で移すことで、相続財産の増加をストップすることができ、また、相続税を納税するための資金も賃貸収入から確保することができます。
なお、贈与で不動産を取得すると、登録免許税や不動産取得税の納税が相続で取得するときより多く発生するのですが、築年数が経過すればするほど税金のベースとなる評価額が低くなるため、古くて利回りが安定している賃貸物件であれば、デメリットを補うメリットを享受できる可能性が高いです。
(例)以下の賃貸マンションを相続時精算課税制度で贈与する場合
- 贈与時のマンションの時価:3,000万円
- 相続時(贈与から10年後)のマンションの時価:2,000万円
- マンションの年間の賃貸利益:(年)150万
| 移転方法 | 相続税が課税される金額 |
|---|---|
| 相続で移転 | 2,000万(建物)+150万×10年(不動産収入)=3,500万円 |
| 贈与(相続時精算課税制度)で移転 | 3,000万円(建物) |
→ 相続時精算課税制度を利用することで運用益分の相続税の負担が軽くなる!
②事業承継時の株価対策をした自社株式の贈与
親子間の事業承継では、相続時精算課税制度と株価対策を組み合わせることで、税金の負担を大幅に軽減しながら、かつ、計画的に経営権を移転することができます。
(例)以下の自社株式を相続時精算課税制度で贈与する場合
- 贈与時の自社株式の時価:5,000万円
- 相続時の自社株式の時価:1億円
| 移転方法 | 課税対象額 | 事業承継の準備 |
|---|---|---|
| 相続で移転 | 1億円 | 急な承継で準備ができていない可能性がある |
| 贈与(相続時精算課税制度)で移転 | 5,000万円 | 贈与に合わせて計画的に承継の準備ができる |
→ 株価対策をすることで相続税の負担を軽くし、かつ、計画的に事業承継を進められる!
③子どもへの110万円以下の贈与
相続時精算課税制度では基礎控除部分(年間110万円)に相続税がかかりません。
(例)亡くなる3年前から子どもに毎年200万円の贈与を贈与している場合
| 贈与税の計算方法 | 相続税が課税される金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 暦年課税制度で贈与 | 200万×3年=600万円 | 贈与財産は全額課税される |
| 相続時精算課税制度で贈与 | (200万-110万)×3年=270万円 | 基礎控除部分は相続税も課税対象外 |
→ 相続時精算課税制度を利用することで、基礎控除分の相続税の負担が軽くなる!
④将来の値上がりが期待される投資資産の贈与
相続時精算課税制度では、贈与時の価額で相続財産に加算されるため、その後の値上がり分は相続税の対象になりません。そのため、将来的な値上がりを期待して保有している上場株式や仮想通貨、投資不動産、金などについては、値上がり前に相続時精算課税制度を活用して贈与することで、値上がり分の相続税を抑えることができます。
ただし、投資資産は値下がりする可能性もあり、値下がりをした場合には逆に損をするため、その判断は慎重に行う必要があります。
(例)値上がりが期待される仮想通貨を相続時精算課税制度で贈与した場合
- 贈与時の仮想通貨の時価:1,000万円
- 相続時の仮想通貨の時価:2,000万円
| 移転方法 | 相続税が課税される金額 |
|---|---|
| 相続で移転 | 2,000万円 |
| 贈与(相続時精算課税制度)で移転 | 1,000万円 |
→ 相続時精算課税制度を利用することで、値上がり益分の相続税の負担が軽くなる!
活用しない方がいいケース
①土地の贈与
土地の相続については、小規模宅地等の特例と呼ばれる最大80%評価額が減額(減税)される特例があります。しかし、贈与(相続時精算課税制度)で取得した土地については、小規模宅地等の特例の適用ができないため、居住用や事業用の土地の承継方法については慎重な検討が必要です。
(例)以下の自宅の土地を相続時精算課税制度で贈与した場合
- 贈与時の土地の時価:4,000万円
- 相続時土地の時価:5,000万円
| 移転方法 | 相続税が課税される金額 | 小規模宅地等の特例 |
|---|---|---|
| 相続で移転 | 5,000万円-5,000万円×80%=1,000万円 | 適用できる |
| 贈与(相続時精算課税制度)で移転 | 4,000万円 | 適用できない |
→ 贈与をしたことで小規模宅地等の特例が使えず相続税の負担が重くなる。
②孫への110万円以下の贈与
お孫さんは相続人には該当しません。そのため、暦年課税制度で贈与をした場合には、基本的には相続税に贈与財産が組み込まれませんが、相続時精算課税制度では、必ず相続税に組み込まれるため、暦年課税制度より不利になることがあります。
(例)10年前から毎年200万円を孫に贈与している場合
| 贈与税の計算方法 | 相続税が課税される金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 暦年課税制度で贈与 | 0円 | 相続人でないため対象外 |
| 相続時精算課税制度で贈与 | (200万-110万)×10年=900万円 | 必ず相続税に組み込み |
→ 相続時精算課税制度を利用したことで相続税の計算に組み込まれて負担が重くなる
相続時精算課税制度の手続きと必要書類
相続時精算課税制度を利用したい場合には、最初に相続時精算課税制度の適用を受けようとする年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与を受けた人(受贈者)の住所を管轄する税務署に対して以下の書類を提出します。
| 書類名 | 取得場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続時精算課税選択届出書 | 税務署 | ― |
| 戸籍謄本 | 市区町村役場 | 贈与者と受贈者の続柄や年齢の確認 |
まとめ
相続時精算課税制度は、2024年の税制改正により使い勝手が大幅に向上しました。適切に活用すれば大きな節税効果を生み出す優秀な制度です。しかし、制度の選択は一度行うと撤回できないため、財産の種類や家族構成、将来の資産状況などを総合的に考慮しながら中長期的な視点での検討が不可欠です。
制度を正しく理解し、専門家との相談を通じて適切な対策を講じることで、大切な財産を次世代へ確実に承継できます。資産の効率的な承継のため、まずはご相談ください。
