親族の相続において、子や配偶者が相続人になることは多くの方がご存知ですが、兄弟姉妹が相続人になるケースについては意外と知られていません。しかし、現代の少子化や未婚率の上昇により、兄弟姉妹による相続は決して珍しいことではなくなってきています。
兄弟姉妹の相続には特有の複雑さがあり、事前の準備が何より重要です。本記事では、兄弟姉妹相続の基本的な仕組みから実際のトラブル事例、そして円満な相続のための対策まで、わかりやすく解説いたします。
兄弟姉妹が法定相続人になるケースとは
相続順位の基本的な仕組み
まず、どのような場合に兄弟姉妹が相続人になるのかを理解しましょう。民法では相続人の順位が定められており、兄弟姉妹は第3順位の相続人となります。
法定相続人の順位
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 配偶者 | 常に相続人 |
| 第1順位 | 子(直系卑属) |
| 第2順位 | 父母(直系尊属) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
兄弟姉妹が相続人になる具体例
兄弟姉妹が相続人になるのは、子どもや直系尊属(両親など)が存在しない場合です。具体的には以下のようなケースです。
ケース1:独身で子どもがいない方の相続
- 配偶者:いない
- 子ども:いない
- 両親:既に他界
- 兄弟姉妹:いる
→ 子どもと両親がいないため、兄弟姉妹が相続人になる。
ケース2:子がいないご夫婦の相続
- 配偶者:いる
- 子ども:いない
- 両親:既に他界
- 兄弟姉妹:いる
→ 子どもと両親がいないため、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる。
兄弟姉妹の法定相続分について
基本的な法定相続分
兄弟姉妹の法定相続分は、他の相続人の有無により変わります。
配偶者がいない場合
兄弟姉妹のみが相続人となる場合は、全財産を兄弟姉妹の人数で等分します。
(例):兄弟2人が相続人の場合
- 兄:1/2
- 妹:1/2
配偶者がいる場合
配偶者と兄弟姉妹が同時に相続人となる場合の法定相続分は以下のとおりです。
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4を人数で等分
(例)配偶者と兄弟2人が相続人の場合
- 配偶者:3/4
- 兄:1/8(1/4 × 1/2)
- 妹:1/8(1/4 × 1/2)
半血兄弟姉妹の法定相続分
父母が再婚しているような場合には、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がいることもあります。半血兄弟姉妹も相続人となりますが、その相続分は、全血兄弟姉妹の半分となります。
(例)全血の弟1人と異母兄弟1人が相続人の場合
- 全血の弟:2/3
- 異母兄弟:1/3
兄弟姉妹相続の重要な注意点
① 遺留分が認められていない
遺留分とは、法律で保障された最低限の相続分です。兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書で他者に全財産を譲るとされた場合、相続できません。
(例)高齢の兄が「財産はすべて姪に譲る」という遺言を残した場合:
- 子や配偶者:遺留分侵害額請求が可能
- 兄弟姉妹:遺言に従い、相続できない
② 代襲相続は1代限り
代襲相続は、兄弟姉妹の場合は甥・姪までの1代限りです。甥・姪が先に亡くなっていた場合、その子(大甥・大姪)は相続人になりません。
| 相続人 | 代襲相続の範囲 |
|---|---|
| 子 | 無制限(孫→ひ孫→やしゃご…) |
| 兄弟姉妹 | 1代限り(甥・姪まで) |
③ 相続税が通常より20%高い
兄弟姉妹が相続する場合、「2割加算」が適用され、相続税が通常の1.2倍になります。
- 2割加算なし:配偶者、子、父母
- 2割加算あり:兄弟姉妹、甥姪、孫(代襲相続以外)など
(例)通常の相続税が200万円の場合、240万円の納税が必要。
④ 資料収集の複雑さ
兄弟姉妹相続では、相続人確定のため被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得する必要があります。
戸籍調査で判明する可能性のある事実
- 養子縁組による養子・養女の存在
- 認知された子の存在
- 前妻・前夫との間の子の存在
- 異父母兄弟の存在
戸籍の取得や連絡先の特定が難しい場合もあり、相続手続きに時間を要することがあります。
兄弟姉妹相続でよくあるトラブル
実家の不動産をめぐる対立
実家を維持したい派と現金化したい派に分かれ、遺産分割協議が進まないことがあります。相続税の負担も重く、維持派が手放すことも。
円満な兄弟姉妹相続のためにすべきこと
① 財産の全体像を明らかにする
被相続人が財産目録を作成し、家族で共有することが大切です。
② 遺言書の作成
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書での意思表示が特に重要です。

兄弟姉妹の相続には特殊性や注意点が多くありますが、専門家のサポートを得て準備を進めれば、円満な相続は可能です。不安がある方は早めに相談することをおすすめします。
