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相続税の基礎控除について ~控除額や算出方法を解説~

2025年3月12日

植西 祐介

  • 税理士
  • 社労士
  • 会計士

税理士法人コンダクト 共同代表

相続税の基礎控除とは?

相続税は、大切な家族が残した財産を相続する際に発生する税金です。ただし、相続をしたからといって、相続税が必ず発生するというわけではありません。

遺された家族の生活を守るために、相続税が発生するのは、相続をした遺産の量が一定の基準額を超える場合に限られています。そして、その相続税がかかるか否かの基準となるラインが「相続税の基礎控除」になります。

もし、大切な家族が残した遺産の金額が相続税の基礎控除の範囲内であれば、相続をした家族に相続税は一切かかりません。

逆に、家族が残した遺産の金額が相続税の基礎控除を超える場合には、その相続税の基礎控除を超える部分の遺産に対して、相続税が課税されるという仕組みになっています。

相続税の基礎控除の仕組みを正しく理解することで、自分や家族が相続税の対象になるかを判断できるようになります。

そして、「今の遺産がいくらあるのか?」また、「自分のケースで相続税の基礎控除額がいくらになるのか?」を確認し、相続税の基礎控除額を超えるかどうかをチェックをすることが、相続税対策の第一歩となり、適切な対策をすることで多くの財産を残すことに繋がります。

この記事では、相続税対策の第一歩となる基礎控除の計算方法やそのポイントについて詳しく解説します。

相続税の基礎控除はいくら?

相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます。

基礎控除額の計算式

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

そのため、法定相続人の数が多いほど相続税の基礎控除額が増え、非課税となる財産の範囲が広がるということになります。

法定相続人は誰?

法定相続人とは、民法で決められている相続人のことで、以下のように決まっています。

  1. 配偶者は常に法定相続人になります
  2. 配偶者以外は次の順番で法定相続人になります
    1. 子ども
    2. 子どもがいない場合は両親
    3. 子どもも両親もいない場合は兄弟姉妹

そのため、法定相続人の範囲は、家族構成によって変わります。相続税の基礎控除額を把握するうえでは、自分の家族構成がどの範囲に該当するかを知っておくことが大切です。

たとえば、Aさんという方が亡くなり、その相続人として、奥さんと子どもが1人いるとしましょう。この場合、相続税の基礎控除額は次のように計算されます。

基礎控除額の計算式(Aさんの場合)

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 2人(奥さん・子供)) = 4,200万円

この場合に、Aさんの相続財産が4,200万円以内であれば、相続税はかからないということになります。もし、相続財産が1億円だとすると、相続税の基礎控除額を超える5,800万円(1億円 – 4,200万円)に対して相続税が課税されるということになります。

子どもが既に亡くなっていたらどうなる?

本来相続人になるはずだった子どもが、事故やお病気により、両親より先に亡くなってしまうこともあると思います。この場合はどうなるのでしょうか。

実は、その亡くなった子どもに子ども(被相続人から見たら孫)がいる場合には、その孫が既に亡くなっている子どもに代わって相続人になり、遺産を相続することになります。この相続をする権利が受け継がれることを「代襲相続」といいます。

代襲相続が発生すると、相続人になった孫が法定相続人にもカウントされます。孫が2人いる場合には、2人としてカウントがされるため、相続税の基礎控除の計算にも影響を与えることになります。

相続権を放棄したらどうなる?

相続が発生すると、預金や不動産や株式といった正の遺産だけでなく、借入金などの亡くなった人が負っていた負の遺産も相続をすることになります。では、相続が発生したら、相続人は必ずこれらの遺産を相続しなければいけないのでしょうか?

そんなことはなく、相続があったことを知った日から3か月以内であれば、家庭裁判所に申請をして、相続人の意思で相続権を放棄することができます。これを「相続放棄」といいます。

相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、被相続人の兄弟姉妹が多いような場合には、相続放棄をすれば相続税の基礎控除額を増やせるのではないかと考える人もいます。

しかし、こういったことを防止する観点から、相続税の基礎控除額を計算するときは、相続の放棄がなかったものと仮定して相続人を数えます。相続放棄があった場合には、実際の相続人と基礎控除を計算する際の相続人が異なることとなるので、注意が必要です。

養子縁組は相続対策になる?

相続税の基礎控除額は、家族構成によって決まることから、養子縁組で子どもの数を増やせば、相続対策になるのではと考える人がいます。

たしかに、養子は法定相続人に該当するのですが、相続税の基礎控除額の計算上においては、法定相続人に含める養子の数は、以下のように制限がかけられています。

  1. 実子がいる場合は、養子は1人まで相続税の基礎控除額に反映されます。
  2. 実子がいない場合は、養子は2人まで基礎控除額に反映されます。

たとえば、先ほどのAさんが2人養子縁組をしたとしても、相続税の基礎控除額で反映できる養子の数は1人となり、相続税の基礎控除額は次のようになります。

相続税の基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 3人(奥さん・子供・養子のうち1人)= 4,800万円

都市部では相続税の基礎控除を超えやすい?

都市部のような土地価格が高い地域では、不動産の評価額が高額になるため、相続税の基礎控除を超える財産を持つケースが珍しくありません。

相続税の基礎控除額は家族構成によって決まっているため、相続税の基礎控除額を超える財産を所有する場合には、相続前に適切な対策を行い、相続時に保有する財産を減らすことで、相続税の負担を軽減するがことができます。

このように、専門家に相談をしながら、早めに相続税の対策をすることが、多くの財産を円満に相続するために、とても重要なことになります。

税理士に相談することでできる対策としては以下のようなことがあります。

  1. 贈与税の非課税枠を利用しながら、子どもや孫に財産を計画的に分割して移転することで、相続時に保有する財産を少なくすることができます。
  2. 財産の評価額は、財産の種類や利用状況によっても変わります。そのため、財産の評価額を見直すことで、相続時の財産の評価額を抑えることができます。
  3. 相続税や贈与税の特例や非課税制度を利用することで、税金が課税される金額を少なくすることができます。
  4. 税制は毎年のように改正されています。こうした改正点にも対応しながら、最新の知識に基づいて最適な提案をしてもらうことで、最も有利な相続税対策を行うことができます。

相続税の総額の計算方法は?

相続税の計算は、以下の4ステップで進んでいきます。

ステップ1:相続税の基礎控除を引く

家族が残した遺産の総額から相続税の基礎控除額を差し引きます。(この控除後の金額を「課税遺産総額」といいます。

ステップ2:法定相続分で分ける

ステップ1で計算した課税遺産総額を法定相続分に従って分けます。ここで用いる法定相続分とは、民法で定められている各相続人が相続する際の目安となる承継する財産の割合になります。

ステップ3:相続税率をかける

ステップ2の法定相続分で分けた遺産の金額にそれぞれ相続税率をかけます。相続税は、遺産の金額が多くなれば多くなるほど段階的に税率が高くなる構造となっているため、相続をする財産が多ければ多いほど、相続税の税率は高くなります。

ステップ4:合計する

ステップ3で計算した各法定相続人の相続税額を合計します。この合計額が、今回の相続で、相続人であるご家族全員で納税をする相続税の総額になります。

実際に納付をするときは、この相続税の総額を、実際に取得をした遺産の割合に応じて割り振りをし、負担をすることになります。

基礎控除を超えたら必ず納税が発生する?

相続税では、まず遺産が基礎控除の範囲内に収まっているかどうかを確認します。しかし、仮に基礎控除を超えたとしても、必ずしも相続税が発生するわけではありません。

例えば、相続税には課税する金額を減らす特例があります。代表的なものは「小規模宅地等の特例」や「生命保険金の非課税制度」や「国などに寄附をした場合の特例」です。

これらの特例を活用することで、基礎控除を超える遺産があったとしても、課税される金額を基礎控除の範囲内に収めることができることもあります。

他にも、相続税にはいくつかの税額控除制度があります。例えば、「配偶者の税額軽減制度」という制度があり、被相続人の配偶者については、相続をした遺産が法定相続分の範囲内であれば、相続税がかからないことになっています。

他にも、生前に贈与税を納税している場合や、相続人が未成年者の場合、短期間に相続が立て続いたような場合にも、一定の税金の負担を調整する制度があります。

まとめ

相続税の基礎控除額は、「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」という計算式で求められます。相続税の納税が発生する基準となる相続税の基礎控除額を正しく理解し、自分や家族が相続税の対象になるかどうかを知ることは、相続税対策の第一歩になります

相続は「財産を受け継ぐ」だけでなく、「家族の未来を考える」大切な機会です。相続税対策は、未来への投資であり、今、行動を始めることが、安心と笑顔を守る第一歩になります。

保有している財産や家族構成を把握し、専門家の力を借りながら、適切な対策を早めに講じることは、家族の負担を軽減しつつ、大切な財産を円滑に受け継ぎ、より良い未来を築くことに繋がります。

税理士
川上誠仁

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