
お父さんが遺言書で『全財産を長男に相続させる』と書いていたけれど、私たち他の子どもは何ももらえないの?

川上誠仁
このような相談を受けることがあります。実は、たとえ遺言書があっても、一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分を請求する権利があります。
遺留分を知らずにいると、本来もらえるはずの相続財産を受け取れなかったり、逆に突然多額の請求を受けて困惑したりする可能性があります。実際に不動産価値の高騰などにより相続財産も高額化し、遺留分をめぐるトラブルも増加しています。適切な対策を講じなかったために家族間の関係が悪化したケースも少なくありません。相続は誰にでも関わる問題だからこそ、基本的な知識を身につけておくことが大切です。
そこで、この記事では、遺留分について分かりやすく解説していきます。
遺留分侵害額請求とは?
基本的な仕組み
遺留分侵害額請求とは、法律で定められている相続人が最低限相続できるように保証されている権利です。仮に「全財産を長男の○○に相続させる」という遺言書を残して亡くなったとしても、他の相続人は遺留分として、最低限の取り分を請求することができます。
遺言書があっても遺留分が優先される理由
なぜ故人の意思である遺言書よりも遺留分が優先されるのでしょうか。これは、家族の生活保証と公平性を重視しているからです。遺言の自由と相続人の保護のバランスを取る重要な仕組みとなっています。
(例)田中家の場合
- 父:田中太郎さん(故人)
- 母:田中花子さん
- 長男:田中一郎さん
例えば、太郎さんが「全財産3,000万円を長男の一郎に相続させる」という遺言書を残して亡くなったとします。この場合に、もし花子さんが専業主婦で自分の財産がほとんどなかった場合には、遺言書通りだと生活に困ってしまう可能性もあります。そのような事態を防ぐために、遺留分という制度があります。
遺留分を行使するかは本人次第
重要なポイントは、遺留分は「権利」であって「義務」ではないということです。つまり、遺留分を請求するかどうかは、その人の自由な判断に委ねられています。
先ほどの例でいえば、花子さんが「息子の一郎に家業を継いでもらいたいから、私は遺留分を請求しない」と判断すれば、それも可能です。家族の事情や関係性を考慮して、遺留分を請求するかどうかを決めることができます。
遺留分は誰がどのくらい請求できる?
遺留分を請求できる相続人
遺留分を請求できるのは、以下の相続人に限られています。
- 故人の配偶者:必ず遺留分の権利があります
- 故人の子ども:実子・養子を問わず権利があります
- 故人の両親:相続人に子どもがいない場合のみ権利があります
兄弟姉妹には遺留分がない
注意すべきは、兄弟姉妹には遺留分がないということです。
故人に子どもと両親(直系尊属)の両方がいない場合には、兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪)は法定相続人になりますが、遺留分を請求することは認められていません。そのため、たとえば、故人の相続人が配偶者と弟の場合には、配偶者は遺留分を請求することができますが、弟に遺留分を請求することはできないということになります。
相続放棄をすると遺留分もなくなる
様々な理由で故人の遺産を相続したくない場合には、相続放棄をすることができます。
なお相続放棄をした場合には、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、遺留分の権利もなくなります。
具体的な遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の構成によって下記の通り決まっています。
| 相続人の構成 | 全体の遺留分 | 各相続人の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1/2 |
| 配偶者+子ども | 1/2 | 配偶者:1/4 子ども:1/4を子どもの人数で分割 |
| 子どものみ | 1/2 | 子ども:1/2を子どもの人数で分割 |
| 配偶者+父母(直系尊属) | 1/2 | 配偶者:1/3 父母:1/6を人数で分割 |
| 父母(直系尊属)のみ | 1/3 | 父母:1/3を人数で分割 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |
| 兄弟姉妹のみ | ― | 兄弟姉妹:なし |
遺留分侵害額の計算方法
計算の基本的な考え方
遺留分侵害額の計算は、以下のステップで行います。
- 遺留分の基礎となる財産を計算する
- 各相続人の遺留分額を計算する
- 実際に受け取った財産と比較する
- 不足分が遺留分侵害額となる
遺留分の基礎財産とは何か
遺留分の基礎財産とは、遺留分を計算するときのベースとなる財産のことです。単純に相続開始時の財産だけではなく、過去の贈与なども含めて計算します。
基礎財産に含まれるもの
1. 相続開始時の財産(不動産、預貯金、株式などのプラスの財産から借金などのマイナスの財産を差し引いたもの)
2. 生前贈与
- 相続人以外への贈与:原則として相続開始前1年間の贈与が対象
- 相続人への贈与:相続開始前10年間の贈与が対象(ただし、婚姻・養子縁組・生計の資本のためのものに限る)
基礎財産の評価方法
遺留分の計算では、すべての財産を相続発生時の時価で評価します。
そのため、過去に贈与した財産についても、贈与時の価額ではなく相続開始時の時価で評価することです。例えば、5年前に1,000万円で贈与した不動産が、相続開始時に1,500万円に値上がりしていた場合には、遺留分の計算では1,500万円として計算することになります。
また、遺留分を計算する際には、不動産鑑定をした評価額や実際に市場で売買されている金額を使用することもあり、相続税の計算で使用する時価(路線価や固定資産税評価額)とは異なることもあります。
遺留分の請求方法
基本は当事者同士の話し合い
遺留分侵害額請求は、まず相続人同士の話し合いから始まります。法的な手続きを踏む必要はなく、遺留分を請求したい旨を伝えて、金額や支払い方法について話し合って、当事者間で合意ができれば解決できます。
話し合いがまとまらない場合の手続き
当事者間の話し合いで解決しない場合は、以下の法的手続きを利用できます。
家庭裁判所での調停
家庭裁判所に「遺留分侵害額の調停」を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入って話し合いを進めます。
訴訟手続き
調停でも解決しない場合は、地方裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起することができます。
遺留分請求には1年の時効がある
遺留分侵害額請求権には、1年という短い時効があります。1年以内に請求しなければ、遺留分請求権は消滅してしまいます。「知らなかった」では済まされないので、注意が必要です。
なお、時効の起算点は以下の通りです。
- 相続の開始を知った時
- 遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時
遺留分の精算方法
原則は金銭精算
2019年7月の民法改正により、遺留分の精算方法は金銭での支払いが原則となりました。
以前は、遺留分を請求されると不動産などが共有状態になってしまい、管理や処分が困難になるという問題がありました。この改正により、このような複雑な問題が解決され、また、遺言者の意思もより尊重されるようになりました。
現物精算も可能だが税務上の注意点がある
遺留分は金銭での精算が原則となりましたが、当事者の合意があれば、不動産などの現物で遺留分を精算することも可能です。しかし、現物で遺留分を精算した場合、譲渡所得税が発生する可能性があります。
例えば、1,000万円で取得した不動産を2,000万円の評価で遺留分として引き渡した場合、評価額と取得価額の差額の1,000万円の譲渡益に対して所得税と住民税が課税されます。そのため、現物精算を検討する場合は、事前に税金の影響を税理士に確認することをおススメします。
遺留分請求が申告期限より遅い場合の相続税申告の対応
当初申告は遺留分請求がない前提で行う
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。遺留分の請求や金額の確定はそれより後になることが多々あります。
そのような場合には、当初の相続税申告は遺留分侵害額請求がない前提で行い、後から修正することになります。
遺留分が確定した後の税務手続き
遺留分侵害額が確定した後は、次のいずれかの対応をします。どちらの対応方法を選択するかは、基本的には当事者の判断によります。
- 税務署に申告をする
- 税務署に申告はせず当事者間で精算をする
①税務署に申告をする対応方法
遺留分を支払う側の手続き(更正の請求)
財産を多く受け取って遺留分を支払う人は、遺留分侵害額の支払いが確定した日から4か月以内に「更正の請求」をして、支払った遺留分侵害額に対応する相続税額の還付を受けることができます。
遺留分を受け取る側の手続き(修正申告/期限後申告)
遺留分を受け取る人は、修正申告または期限後申告により、受け取った遺留分侵害額に対応する相続税額を納付します。なお、期限内に手続きを行えば、この修正申告または期限後申告に加算税や延滞税はかかりません。
②税務署に申告はせず当事者間で精算をする対応方法
修正申告・更正の請求を行わず、遺留分の支払いを単純に当事者間の金銭のやり取りとして処理する方法です。
実は、遺留分減殺請求の場合は、相続税申告の修正は任意となっています。これは、相続税の総額は変わらず、誰が納税するかが変わるだけのため、国としては、相続税の総額が確保できれば、具体的に誰が納税してもよいという考え方です。
遺留分トラブルを避けるための生前対策
遺言書作成時の注意点
遺留分トラブルを予防するためには、遺言書作成時に遺留分を考慮した内容にすることが重要です。
- 遺留分相当額は確保する
各相続人の遺留分は最低限確保しておく - 理由を明記する
なぜそのような財産配分にしたのか、遺言の理由や想いを記載し、相続人の理解を促す。 - 代償金の準備
特定の人に財産を集中させる場合は、他の相続人への代償金を準備しておく。
まとめ
遺留分は、家族の生活を守るための大切な権利です。しかし、その仕組みを理解していないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。適切に対策を講じることで相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。

川上誠仁
相続は避けて通れない問題だからこそ、事前の準備と正しい知識が大切です。遺留分でお困りの方や、生前対策をお考えの方は、まずはお気軽に我々専門家にご相談ください!
