はじめに
親の相続を考えたとき、「自宅の土地にどれくらい税金がかかるのだろう…」と不安になったことはありませんか?実は、小規模宅地等の特例を正しく使えば、土地の評価額を最大80%も減額できる可能性があります。
しかし、この特例には細かい条件があり、知らずに手続きを進めると「特例が使えなかった」「親族間でもめてしまった」といった後悔につながることも少なくありません。実際に、相続税の申告期限を過ぎてから「特例を使いたかった」と相談に来られる方もいらっしゃいます。
本記事では、初心者の方にも分かりやすく、小規模宅地等の特例を徹底解説します。ぜひ最後までお読みください。
小規模宅地等の特例とは?まずは基本を押さえよう
土地の評価額が最大80%減額される制度

最近、親が高齢になってきて、そろそろ相続のことを考えなきゃいけないなと思っているんです。小規模宅地等の特例って聞いたことはあるんですけど、具体的にどんな制度なんでしょうか?
小規模宅地等の特例は、相続した土地の評価額を最大80%も減額できる、非常に強力な制度です。例えば、評価額が6,000万円の土地であれば、特例を使うことで1,200万円まで下げることができる可能性があります。

えっ、80%も!?それはすごいですね。でも、どうしてそんなに減額してもらえるんですか?
この制度は、相続人が親の自宅や事業用の土地を相続した後も、そこで生活を続けたり、事業を継続したりできるように配慮して設けられたものなんです。もし、自宅の土地に高額な相続税がかかってしまうと、税金を払うために家を売らなければならなくなる可能性がありますよね。
このような事態を防いで、生活の基盤を守るための制度が「小規模宅地等の特例」です。
ただし、どんな土地でも減額されるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。まずは、対象となる土地の種類から見ていきましょう。
どんな土地が対象になる?種類別に解説
小規模宅地等の特例が使える土地は、大きく分けて3種類あります。それぞれで上限面積と減額割合が異なります。
| 土地の種類 | 具体例 | 上限面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 被相続人が住んでいた自宅の土地 | 330㎡まで | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 店舗、工場、事務所など事業用の土地 | 400㎡まで | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | アパート、駐車場など貸付用の土地 | 200㎡まで | 50% |

うちはマンションなんですけど、マンションでも使えるんですか?
はい、マンションでも使えます。ただし、マンションの場合は建物全体の敷地を区分所有者で分けて所有していますので、ご自身の持ち分に対して特例が適用されることになります。戸建てに比べると土地の持ち分が小さいため、減額の効果も相対的に小さくなる傾向がありますが、それでも十分なメリットがあります。
知らないと損する!自宅の土地に小規模宅地等の特例を使うための条件
【重要】配偶者・同居親族・別居親族、それぞれの要件

特例が使える土地の種類は分かりました。でも、誰が相続しても特例が使えるわけではないんですよね?
そのとおりです。実は、相続する人によって、特例が使える人と使えない人がいるんです。ここが非常に重要なポイントで、ここを間違えると数百万円、場合によっては1,000万円以上も損をする可能性があります。
特例が使える人は、主に次の3パターンです。
1. 配偶者が相続する場合
配偶者が自宅を相続した場合は、無条件で特例を使うことができます。相続後に売却してもOKですし、生前に一緒に住んでいなくても問題ありません。
2. 同居していた親族が相続する場合
相続が発生したときに亡くなった方と一緒に住んでいた親族(子どもなど)が自宅を相続した場合、相続税の申告期限まで(10ヶ月間)その土地を保有し、かつその建物に住み続ける必要があります。
3. 別居していた親族が相続する場合(家なき子特例)
亡くなった方と別居していても、自分や配偶者が持ち家を持っていない場合は、特例を使える可能性があります。ただし、配偶者や同居している相続人がいないことなど、細かい要件があります。
同居の「実態」が重要!住民票だけではNG

なるほど。私は親と同居しているので、2番目のパターンですね。でも、「同居」って具体的にどういう状態を指すんですか?住民票だけ親の住所に移しておけば同居として認められますか?
実は、ここで失敗される方が多いです。答えはNOです。住民票が同じでも、実際に同居していない場合には、この特例は使えません。
実際に同居していたかどうかは、税務署の調査官から徹底的に調べられる部分です。具体的には、光熱費の使用状況、郵便物の配達状況など、様々な角度から確認されます。
同居の実態を偽るのは、節税ではなく脱税です!

なるほど…。同居は、どれくらいの期間必要なんですか?
実は、相続が発生する前の同居期間に制限はありません。ただし、亡くなった後、相続税の申告期限である10ヶ月間は、その家に住み続けなければならないという要件があります。一時的な同居では意味がありません。
この制度は、本当にそこで生活を続ける人を守るための制度ですから、実際に住み続けている実態を重視されるんです。
老人ホームに入居していた場合はどうなる?

実は、私の親は最近老人ホームに入ったんです。自宅は空き家になっているんですが、この場合でも特例は使えるんでしょうか?
ご心配なさらなくても大丈夫です。一定の要件を満たせば、老人ホームに入居していた場合でも特例を使うことができます。
具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
- 要介護認定または要支援認定を受けていたこと
- 老人福祉法等に規定する老人ホーム等に入所していたこと
- もともと住んでいた自宅を手放さずに保有していたこと

それなら安心しました。手続きには何か特別な書類が必要ですか?
はい、老人ホームの入所証明書や介護認定の書類などを申告時に添付する必要があります。これらは事前に準備しておくとスムーズです。
よくある3つの落とし穴!特例が使えなくなる失敗例
ここからは、実際によくある失敗例をご紹介します。これらを知っておくことで、大切な特例を確実に使えるようにしましょう。
落とし穴①:申告をしなかった

特例を使った結果、相続税が0円になったとします。この場合は、申告しなくても大丈夫ですよね?
いいえ、それが一番多い失敗なんです!
この特例は、「申告すること」が適用の条件になっているんです。なので、小規模宅地等の特例を使う場合は、たとえ相続税が0円になったとしても、必ず相続税の申告が必要です。
申告をしなければこの特例は使えません、という扱いになり、そうすると、後から税務署から多額の追徴課税を言い渡される可能性があります。

それは怖いですね…。申告期限はいつまでですか?
相続が発生してから10ヶ月以内です。この期限は厳守してください。
落とし穴②:遺産分割が期限までに終わらなかった

親族間で誰が何を相続するか、自宅を誰が相続するか、なかなか話がまとまらないこともありますよね。そういう場合はどうなるんですか?
実は、申告期限(10ヶ月以内)までに遺産分割協議が完了していないと、原則として特例は使えません。そのため、未分割の場合は、一旦特例を使わずに申告をします。
ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類(遺産が分割されていない理由や分割の見込みの詳細を記載した書類)を添付して申告することで、後から分割協議がまとまった時点で「更正の請求」という還付手続きをすることで、小規模宅地等の特例の適用を受け、過大に納付していた相続税額の還付がうけられる場合もあります。
落とし穴③:特例が使える人に相続させなかった

「相続する人によって、特例が使える人と使えない人がいる」とのことですが、これって、誰に相続させるかで、税額が大きく変わるということですよね?
はい、まさにそのとおりです。
例えば、配偶者や同居していた子どもが相続すれば特例が使えるのに、別居していて持ち家を持っている子どもに相続させてしまった場合、特例が使えず、数百万円から1,000万円以上も相続税が高くなることがあります。

特定の人だけが多く相続すると、他の相続人から不満が出たり、家族がもめる原因になったりすることはないんですか?
相続税だけを考えて話し合いを進めた結果、家族の中に亀裂が生じることはよくあります。なので、「特例が使える人に全て相続させる」というのが必ずしも正解とは限りません。家族間で公平に分けながら、税金も安くしたいと考えると、とても難しいです。
そういうときには、「代償分割」という方法を活用することもできます。例えば、特例が使える長男が自宅を相続し、その代わりに他の相続人には、お金で精算することで、実質的な公平性を保つことができます。このような分割方法も含めて、事前に家族で話し合い、専門家に相談することが円満相続への近道です。
実際にいくら減額できる?計算方法を具体例で解説

具体的にどれくらい減額できるのか、計算方法を教えてください。
では、実際の例を使って計算してみましょう。
【前提条件】
- 相続した土地:被相続人が住んでいた自宅の土地
- 土地の相続人:同居していた子ども
- 相続税評価額:6,000万円
- 面積:330㎡
【ステップ①】相続税評価額を確認する
まず、土地の相続税評価額を確認します。今回のケースでは6,000万円です。この評価額は、路線価などを基に計算されます。
【ステップ②】適用できる面積と減額割合を確認
特定居住用宅地等の場合、上限面積は330㎡で、減額割合は80%です。今回の土地は330㎡ですので、全ての面積に特例を適用できます。

もし、自宅の敷地の面積が330㎡を超えていたらどうなるんですか?
例えば、400㎡の土地の場合、330㎡分までは80%減額され、残りの70㎡分は通常の評価額のまま計算されます。
【ステップ③】実際の計算
では、計算してみましょう。
6,000万円 × (100% - 80%) = 1,200万円
このように、6,000万円の土地が1,200万円に減額されます!これはすごいですね。
例えば、相続人が子ども2人だとすると、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円」です。減額後の土地の評価額1,200万円は基礎控除を下回りますので、このケースでは相続税はかからないという結果になります。
もし特例を使わなかったら、土地の評価額は6,000万円のままです。
6,000万円 – 基礎控除4,200万円 = 1,800万円に対して相続税がかかるということになります。このように、特例を使うかどうかで、相続税の有無が大きく変わるんです。
家族がもめない円満相続のための2つのポイント
小規模宅地等の特例は強力な制度ですが、使い方を間違えると家族間のトラブルの原因にもなります。ここでは、円満相続を実現するための2つのポイントをご紹介します。
ポイント①:早めに家族で話し合う

相続の話って、いつ始めればいいんでしょうか?なんだか縁起でもない気がして…。
その気持ちはよく分かります。でも、早ければ早いほど良いんです。相続が発生してから話し合いを始めると、感情的になったり、時間が足りなくなったりして、冷静な判断ができなくなることが多いんです。

確かに、親が亡くなった直後は精神的にも大変ですよね。
そうなんです。だからこそ、親が元気なうちに、親の意思を確認し、家族で方針を共有しておくことが大切です。「誰がどの財産を相続するのか」「自宅はどうするのか」といったことを、親を交えて話し合っておくと、後々のトラブルを防げます。
ポイント②:専門家に相談して公平な分割案を作る

特例を使える人に自宅を相続させると、他の相続人から「不公平だ」と言われそうで心配です。
そこで活用できるのが、専門家の知識です。例えば、「代償分割」という方法を使えば、自宅を相続した人が他の相続人に金銭を支払うことで、実質的な公平性を保つことができます。また、「配偶者の税額軽減」など、他にも使える特例や制度がありますので、全体のバランスを見ながら最適な分割案を作ることが可能です。
相続人の方だけでは思いつかない解決案もあるので、専門家に相談することで、節税と公平性の両方を実現できます。
小規模宅地等の特例に関するよくある質問(Q&A)
- Q二世帯住宅でも特例は使える?
- A
はい、条件を満たせば使えます。建物が区分登記されていなければ、内部で行き来ができてもできなくても、1つの家屋として扱われ、同居とみなされます。ただし、区分登記されている場合は別の家屋として扱われるため、同居とは認められません。
- Qマンションでも特例は使える?
- A
はい、使えます。マンションの場合は、敷地全体の持ち分に対して特例が適用されます。戸建てに比べて土地の持ち分が小さいため、減額効果も相対的に小さくなりますが、十分なメリットがあります。
- Q面積が330㎡を超える場合はどうなる?
- A
330㎡までが80%減額され、超過部分は通常の評価額で計算されます。
例えば、400㎡の土地で評価額が8,000万円の場合、
330㎡分(8,000万円×330㎡/400㎡=6,600万円)は大幅に減額され、残り70㎡分(8,000万円-6,600万円=1,400万円)は通常評価となります。
- Q相続時精算課税制度を使った土地にも特例は使える?
- A
いいえ、使えません。生前贈与で「相続時精算課税制度」を選択して子どもに自宅を贈与していた場合、その宅地は被相続人の財産ではなくなるため、小規模宅地等の特例は適用できません。制度を使うかどうかは、将来の相続税への影響を見据えて慎重に判断する必要があります。
- Q申告に必要な書類は?
- A
主な必要書類は以下のとおりです。
共通書類:
- 相続人全員の戸籍の謄本
- 遺産分割協議書または遺言書のコピー
- 相続人全員の印鑑証明書
家なき子特例を使う場合:
- 賃貸借契約書
- 自宅の登記簿謄本
老人ホームに入居していた場合:
- 被相続人の戸籍の附票
- 要介護認定を証する書類
- 施設の入居契約書
【まとめ】小規模宅地等の特例で家族円満な相続を実現しよう
小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に軽減できる非常に強力な制度です。しかし、適用できる条件が細かく定められているため、正しく理解して活用することが重要です。
本記事のポイントをおさらいしましょう:
- 特例を使えば、土地の評価額を最大80%減額できる
- 配偶者、同居親族、別居親族(家なき子)で要件が異なる
- 同居の「実態」が重要で、住民票だけではNG
- 相続税が0円でも申告は必須
- 遺産分割は10ヶ月以内に完了させる必要がある
- 誰に相続させるかで税額が大きく変わる
- 早めの家族での話し合いが円満相続の鍵
特例の適用を間違えると、数百万円から1,000万円以上も損をする可能性があります。また、特例を使える人に相続させることばかりを優先すると、家族間のトラブルの原因にもなりかねません。
相続は、お金の問題であると同時に、家族の絆が試される重要な局面です。専門家のサポートを受けながら、節税と円満相続の両方を実現することが、最善の選択と言えるでしょう。
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